失業保険受給について教えてください。
僕は前社で離職票でいう離職理由2Cであり、自分では特定理由離職者でないかな思っています。過去一年間で11日間以上働いた月が6ヶ月あればと受給資格者だと認識してますが、一つの雇用保険被保険者番号じゃなくて、前4社それぞれ4つの番号で雇用保険に加入している為、申請時は、4社分の離職票を提出する必要がある様に聞きました。後1社分の離職票が揃えば良いかと思っていましたが、雇用保険社証も2社分無いのでハローワークに再交付して頂きたいと思ってます。最短で受給に至るまで、どの位の期間がかかるのでしょうか?あと、宜しければ受給金額について分かりやすく簡単に教えてください。宜しくお願い致します。
僕は前社で離職票でいう離職理由2Cであり、自分では特定理由離職者でないかな思っています。過去一年間で11日間以上働いた月が6ヶ月あればと受給資格者だと認識してますが、一つの雇用保険被保険者番号じゃなくて、前4社それぞれ4つの番号で雇用保険に加入している為、申請時は、4社分の離職票を提出する必要がある様に聞きました。後1社分の離職票が揃えば良いかと思っていましたが、雇用保険社証も2社分無いのでハローワークに再交付して頂きたいと思ってます。最短で受給に至るまで、どの位の期間がかかるのでしょうか?あと、宜しければ受給金額について分かりやすく簡単に教えてください。宜しくお願い致します。
過去一年間で11日間以上働いた月が6ヶ月
の11日というのは退職日からさかのぼって就業した最初の月にしか(ふつうは)あてはまりません
雇用契約期間中はたとえ実際に働いたのが20日間でも、雇用保険に入っている期間は30日(31日)だからです。
4月◯日間、5月◯日間というように月内で働いた日を数えるのではないことに注意してください。
退職日から1ヶ月づつ遡っていきます。
ハロワでは再発行しなくても、記録があるはずなので同一人と確認出来れば被保険者期間の合算はできるかとおもいます。
必要書類についてはハロワに確認したほうがいいと思いますよ。電話で大丈夫なので。
受給額(1日の額と支給総額)は、離職票にかかれた給与の額や勤続年数できまるので
質問内容だけではわかりませんから
これもハロワに聞いたほうが正確だと思います
例をあげると
30歳未満で月給が25万(交通費等も全て込み)、被保険者期間が5年未満の場合、基本手当日額が5000円ぐらいで、全部で90日分まで支給されます
計算方法はややこしいです
収入と年齢がわからないと・・・・
の11日というのは退職日からさかのぼって就業した最初の月にしか(ふつうは)あてはまりません
雇用契約期間中はたとえ実際に働いたのが20日間でも、雇用保険に入っている期間は30日(31日)だからです。
4月◯日間、5月◯日間というように月内で働いた日を数えるのではないことに注意してください。
退職日から1ヶ月づつ遡っていきます。
ハロワでは再発行しなくても、記録があるはずなので同一人と確認出来れば被保険者期間の合算はできるかとおもいます。
必要書類についてはハロワに確認したほうがいいと思いますよ。電話で大丈夫なので。
受給額(1日の額と支給総額)は、離職票にかかれた給与の額や勤続年数できまるので
質問内容だけではわかりませんから
これもハロワに聞いたほうが正確だと思います
例をあげると
30歳未満で月給が25万(交通費等も全て込み)、被保険者期間が5年未満の場合、基本手当日額が5000円ぐらいで、全部で90日分まで支給されます
計算方法はややこしいです
収入と年齢がわからないと・・・・
派遣の雇用保険(合算)についての質問です。
①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。
上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。
①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。
その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。
自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。
そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・
もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。
計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
①昨年9月から今年4月末まで。
②今年6月中旬から8月末まで。
上記、同じ派遣先に就業していました。
体調不良により今年4月に1日も就業できなかったため4月末で一旦契約が終了となりました。
4月は給与も0だったため雇用保険料は引かれていません。
①の期間では雇用保険には加入していましたが、体調不良で欠勤も多かったため賃金支払基礎日数が11日を越えていた月は5ヶ月しかありませんでしたので、失業保険の手続きはしておりません。
その後②の6月の中旬から、再度同じ派遣先に就業し、6月と7月は11日以上就業していますが、6月は中旬からの雇用だったため雇用保険料が引かれていませんでした。
自己都合での退社にはなるのですが、期間満了なので6ヶ月(11日以上)の加入期間があれば失業保険の対象になると派遣会社から説明を受けました。
そこで、加入(対象となる)期間6ヶ月は①と②の期間のを合算して6ヶ月の加入期間はあります。
給与の合計を出す場合、離職日前6ヶ月だと雇用保険に加入してはいないが給与の支払いがあった月があります。
この場合、雇用保険未加入だが、給与が支払われているので4月と6月8月の給与も含めての合計金額で計算するのか・・・
もしくは雇用保険が引かれている月の給与のみを合計して計算するのかがわかりません。
4月は給与が0だったので4月分の0も平均の中に入れるとなると、かなり金額が下がってしまいます。
計算の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
長文を読んでいただきありがとうございました。
説明がわかりにくいかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険は通算6カ月以上の加入者が対象で、合算ではないです。
ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。
補足読みました。
基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。
相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。
私が知っているのは、これぐらいです。
ハローワークに問い合わせて、ご自身で確かめることが一番だと思いますよ。
補足読みました。
基本手当の額は賃金に応じて変わり、日額(4週単位で支給)は被保険者期間として計算された最後の6カ月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)に給付率50~80%を掛けた額。
相談者様の年齢がわからないので90日~360日分の範囲で支払われます。
私が知っているのは、これぐらいです。
失業保険の受給資格について
4/10に会社都合での退職が決まっています
今は離職前ですが、ハローワークに登録も行い再就職先を探しています
離職前にハローワークから応募して、書類選考や面接などを進めている間に
4/10を過ぎ、4/15頃または4/20頃に内定を頂いたとしたら、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
7日間の待機とかが良く分かりません
4/10に会社都合での退職が決まっています
今は離職前ですが、ハローワークに登録も行い再就職先を探しています
離職前にハローワークから応募して、書類選考や面接などを進めている間に
4/10を過ぎ、4/15頃または4/20頃に内定を頂いたとしたら、
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
7日間の待機とかが良く分かりません
4月の10日に退職となると離職票が届くに10日~20日位かかるので、4月20日に内定を頂くと、失業手当の申請手続き以前に就職先が決まっているため、失業状態と認定できないので、失業保険の受給資格はありません。
失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
今月末に半年間働いた会社を自己都合退職する予定です。雇用保険に入っていた期間が半年なので、失業手当ては受けられな
いと言われました。
これまで二回転職をしており、四年、三年そして今回の半年とどれも雇用保険に入っていました。一年に満たないとき前のものと合算し失業手当ての申請をできると聞いたことがあるのですが、私のような場合できるのでしょうか。
ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
現在は結婚したこともあり、次は扶養に入ってパートで働こうかとも考えていますが、子供も欲しいと考えているので、やはり今のうちに稼ぎたい気持ちもあります。ですが、産休などのことを考えると正社員というのも働ける期間的に難しく思っているところです。
パート、派遣、契約社員、正社員など良い 働き方のアドバイスがあれば、ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
今月末に半年間働いた会社を自己都合退職する予定です。雇用保険に入っていた期間が半年なので、失業手当ては受けられな
いと言われました。
これまで二回転職をしており、四年、三年そして今回の半年とどれも雇用保険に入っていました。一年に満たないとき前のものと合算し失業手当ての申請をできると聞いたことがあるのですが、私のような場合できるのでしょうか。
ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
現在は結婚したこともあり、次は扶養に入ってパートで働こうかとも考えていますが、子供も欲しいと考えているので、やはり今のうちに稼ぎたい気持ちもあります。ですが、産休などのことを考えると正社員というのも働ける期間的に難しく思っているところです。
パート、派遣、契約社員、正社員など良い 働き方のアドバイスがあれば、ぜひ教えて頂きたく思います。よろしくお願いします。
最後の質問は別のカテでしていただくとして雇用保険に関して回答します。
自己都合ですから12ヶ月必要です。6ヶ月ではだめです。
そこで前職との期間の通算が必要になりますが、前職を辞めて1年以内に今の職について雇用保険加入なら通算ができます。
その合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
もしそれでも足りない場合はその前の職にも遡って、同じ状況なら3社の通算ができます。
通算には通算する会社の「離職票」が必要です(2社または3社)
>ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
この件について気になるのですが、申請して3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当を受けていないとは?
給付制限3ヶ月の期間内に仕事を決めたということですか?
それなら再就職手当が受給できますよ。申請しなかったのですか?支給残日数の60%が受給できたんですよ。
ただし給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月は自分で探した職に就いたのなら支給はされませんので多分あなたの場合はそうだったんでしょうね。
ominous_curveさんへ
あなたは過去から幾度となく受給資格を取得すれば受給の有無に関係なく被保険者期間の通算はできないと回答していますが。それは違うと思いますよ。
例えば手続きをして受給資格を得た後に待期期間7日間内で職が決まった場合で、その職をまた短期で退職した場合は過去の期間はリセットされていませんので通算が可能ですから通算した期間での受給ができます。
一旦受給してしまえばリセットされてもうできませんが受給していなければ通算はできるはずです。
給付制限期間でも同じことです。受給していない場合は受給資格を取り下げることは可能です。
ただこの場合は再就職手当を受給すれば通算はできなくなります。
自己都合ですから12ヶ月必要です。6ヶ月ではだめです。
そこで前職との期間の通算が必要になりますが、前職を辞めて1年以内に今の職について雇用保険加入なら通算ができます。
その合計が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
もしそれでも足りない場合はその前の職にも遡って、同じ状況なら3社の通算ができます。
通算には通算する会社の「離職票」が必要です(2社または3社)
>ちなみに今までハローワークて失業手当ての申請はしましたが、3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当ては受け取っていません。
この件について気になるのですが、申請して3ヶ月以内に仕事を決めることができ手当を受けていないとは?
給付制限3ヶ月の期間内に仕事を決めたということですか?
それなら再就職手当が受給できますよ。申請しなかったのですか?支給残日数の60%が受給できたんですよ。
ただし給付制限3ヶ月のうち最初の1ヶ月は自分で探した職に就いたのなら支給はされませんので多分あなたの場合はそうだったんでしょうね。
ominous_curveさんへ
あなたは過去から幾度となく受給資格を取得すれば受給の有無に関係なく被保険者期間の通算はできないと回答していますが。それは違うと思いますよ。
例えば手続きをして受給資格を得た後に待期期間7日間内で職が決まった場合で、その職をまた短期で退職した場合は過去の期間はリセットされていませんので通算が可能ですから通算した期間での受給ができます。
一旦受給してしまえばリセットされてもうできませんが受給していなければ通算はできるはずです。
給付制限期間でも同じことです。受給していない場合は受給資格を取り下げることは可能です。
ただこの場合は再就職手当を受給すれば通算はできなくなります。
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