6月30日で妊娠によって仕事を辞め旦那の扶養に入りました。出産予定日は2月なので失業保険もらえるならおとなしくしてますがもらえないなら少し働こうかなと迷っています
。この場合職安に早く行った方がいいですか?行っても妊娠による退職だから3カ月後に失業手当もらえませんか?少し働く場合職安行かない方がいいですか?教えて下さい。
。この場合職安に早く行った方がいいですか?行っても妊娠による退職だから3カ月後に失業手当もらえませんか?少し働く場合職安行かない方がいいですか?教えて下さい。
失業給付金の受給資格要件の一つとして「いつでも働ける状態にあること」とする要件があります。妊娠ですとこの要件のため受給できない可能性があります。このような場合は「受給延長」の手続きをし
、働ける状態(出産後)になった後、受給することはできます。
、働ける状態(出産後)になった後、受給することはできます。
アルバイトの失業保険について
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
国保と、失業保険は別物です。
失業保険=雇用保険を支払っているかです。
給与明細に 雇用保険の支払が載っていますか?
雇用保険の支払があれば 失業保険の給付は受けれますが・・・
勤続年数にもより、給付期間が違います。が、通常基本給の6割程度です。
失業保険は、すぐに次の就業が可能な場合であり 自営業を営もうとしたりする
場合は、給付は受けられません。
会社都合で解雇の場合は、基本給の1ヶ月分の給与をもらう事も出来ます。
失業保険=雇用保険を支払っているかです。
給与明細に 雇用保険の支払が載っていますか?
雇用保険の支払があれば 失業保険の給付は受けれますが・・・
勤続年数にもより、給付期間が違います。が、通常基本給の6割程度です。
失業保険は、すぐに次の就業が可能な場合であり 自営業を営もうとしたりする
場合は、給付は受けられません。
会社都合で解雇の場合は、基本給の1ヶ月分の給与をもらう事も出来ます。
67歳の父の失業保険についてです。
質問されたのですが、失業保険に関してはあまり知識がないので教えて下さい。
67歳で退職しました。
雇用保険は一年以上は加入していました。
一応調べてみましたが、65歳以上だと失業保険ではなく、高年齢一時給付というようなものになるということで合ってますか?
その場合は、一度ハローワークに行くだけでいいと聞きましたが、本当でしょうか。
年金も満額受給していますが、これは関係ありますか?
年金が減ってしまうとか、一時金が減ってしまうことはありますか?
よろしくお願いします。
質問されたのですが、失業保険に関してはあまり知識がないので教えて下さい。
67歳で退職しました。
雇用保険は一年以上は加入していました。
一応調べてみましたが、65歳以上だと失業保険ではなく、高年齢一時給付というようなものになるということで合ってますか?
その場合は、一度ハローワークに行くだけでいいと聞きましたが、本当でしょうか。
年金も満額受給していますが、これは関係ありますか?
年金が減ってしまうとか、一時金が減ってしまうことはありますか?
よろしくお願いします。
65歳以降に離職した場合は、通常の「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金になります。
が、65歳未満から雇用されていた勤め先に65歳以降も引き続き雇用されていたことが必要です。
65歳以降に就職しても雇用保険には加入しませんので。
〉雇用保険は一年以上は加入していました。
高年齢求職者給付金の場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。
そもそも通常の失業給付でも「1年以上加入していた」だけでは条件を満たしませんが。
〉一度ハローワークに行くだけでいい
離職票の提出と認定日とで2回です。
給付制限がつくなら認定日は2回になりますので合計3回です。
調整の対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金と基本手当です。
65歳以降の老齢厚生年金や高年齢求職者給付金は調整がありません。
が、65歳未満から雇用されていた勤め先に65歳以降も引き続き雇用されていたことが必要です。
65歳以降に就職しても雇用保険には加入しませんので。
〉雇用保険は一年以上は加入していました。
高年齢求職者給付金の場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あることが条件です。
そもそも通常の失業給付でも「1年以上加入していた」だけでは条件を満たしませんが。
〉一度ハローワークに行くだけでいい
離職票の提出と認定日とで2回です。
給付制限がつくなら認定日は2回になりますので合計3回です。
調整の対象になるのは、特別支給の老齢厚生年金と基本手当です。
65歳以降の老齢厚生年金や高年齢求職者給付金は調整がありません。
会社より退職願の提出を求められ拒否しました。解雇のはずが自己都合退社だと言われ困惑しています。
会社より退職願提出を求められ、提出がなければ解雇すると通告がありました。(メールにて)
私は退職願提出をはっきりと拒否したのですが、会社より自己都合退職だと言われ困惑しています。
私は会社起因のうつ病で出社中にパニック障害を起こし、出社ができなくなってしまった為
休職を願い出て、拒否された為会社を辞めざるを得ない状況になってしまいました。
解雇すると連絡をもらったので会社都合による解雇だと思っていたら、
後日、体調不良による自己都合退社だと連絡が来ました。
(その連絡はメールでしたがその際は解雇の通告メールの文面に度々書いていた「解雇」という表現は一切なく、「退職」としてありました)
解雇なのだから解雇通告書を出してほしいと依頼したところ、来社しなければ渡さないと言われています。
自己都合退職だと言っているのに、会社に来れば解雇通告書を出すというのもおかしな話だと思うのですが
パニック障害で会社に行けなくなってしまっているので、いずれにせよ解雇通告書を取りに行く事ができません。
解雇通告書の請求は郵便などではできないものなのでしょうか。
さらに正社員として働いていたにもかかわらず 離職票を出す必要はない、失業保険は適応されないなど
ほかにも無茶なことを言われています。
役所にも一度相談しましたがうつ病を押してでも会社と話し合うしかないと言われました。
無茶なことを言ってこられる会社なので、これから個人として相談や話し合いに臨んでも
全て会社の都合のいいようにされてしまいそうでとても怖いです。
このような問題を解決する(会社にきちんと話をさせる)にはどのような機関に助力を願えばよいのでしょうか。
解雇や退職の問題に詳しい方、似た経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
会社より退職願提出を求められ、提出がなければ解雇すると通告がありました。(メールにて)
私は退職願提出をはっきりと拒否したのですが、会社より自己都合退職だと言われ困惑しています。
私は会社起因のうつ病で出社中にパニック障害を起こし、出社ができなくなってしまった為
休職を願い出て、拒否された為会社を辞めざるを得ない状況になってしまいました。
解雇すると連絡をもらったので会社都合による解雇だと思っていたら、
後日、体調不良による自己都合退社だと連絡が来ました。
(その連絡はメールでしたがその際は解雇の通告メールの文面に度々書いていた「解雇」という表現は一切なく、「退職」としてありました)
解雇なのだから解雇通告書を出してほしいと依頼したところ、来社しなければ渡さないと言われています。
自己都合退職だと言っているのに、会社に来れば解雇通告書を出すというのもおかしな話だと思うのですが
パニック障害で会社に行けなくなってしまっているので、いずれにせよ解雇通告書を取りに行く事ができません。
解雇通告書の請求は郵便などではできないものなのでしょうか。
さらに正社員として働いていたにもかかわらず 離職票を出す必要はない、失業保険は適応されないなど
ほかにも無茶なことを言われています。
役所にも一度相談しましたがうつ病を押してでも会社と話し合うしかないと言われました。
無茶なことを言ってこられる会社なので、これから個人として相談や話し合いに臨んでも
全て会社の都合のいいようにされてしまいそうでとても怖いです。
このような問題を解決する(会社にきちんと話をさせる)にはどのような機関に助力を願えばよいのでしょうか。
解雇や退職の問題に詳しい方、似た経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
離職票を渡さないことは違法ですし、失業保険に加入していたのに出ないはずはありません。これはハローワークが管轄ですので、そちらにご相談下さい。その際自己都合と会社都合では全く失業保険の額も違いますので、会社から言われていることを伝えて、離職票が送られてきた際に、会社が自己都合と書いてきた際にはどのように対処したらよいかも確認しておくとよいでしょう。
また会社起因のうつ病であれば、労災に該当する可能性があります。これは労基署が管轄になります。医師の診断書などが必要になるはずですが、まずは労基署に一回相談してみてください。
役所とはどこに相談したかわかりませんが、全体的なことを相談したいのであれば、国の労働局もしくは都道府県の労働委員会(または労政部局)で相談で応じてくれるはずです。いろいろ相談してみてください。
また会社起因のうつ病であれば、労災に該当する可能性があります。これは労基署が管轄になります。医師の診断書などが必要になるはずですが、まずは労基署に一回相談してみてください。
役所とはどこに相談したかわかりませんが、全体的なことを相談したいのであれば、国の労働局もしくは都道府県の労働委員会(または労政部局)で相談で応じてくれるはずです。いろいろ相談してみてください。
失業保険、扶養手続きについて。
私は12月に結婚し、3月いっぱいで4年勤めた会社(年収340万程度)を退職しました。
今後扶養内で働くか、今まで通り正社員としてバリバリ働くかで悩んでいま
す。そこで質問なんですが、とりあえず失業保険の手続きはするつもりですが、失業保険給付までの間扶養に入れるのでしょうか??
又は、扶養には入れず失業保険を貰い終わるまで自分で国民年金、健康保険を払うしかないのでしょうか?
色々調べましたが、私の場合どれに該当するのかよくわからず…すみません、回答よろしくお願いします。
私は12月に結婚し、3月いっぱいで4年勤めた会社(年収340万程度)を退職しました。
今後扶養内で働くか、今まで通り正社員としてバリバリ働くかで悩んでいま
す。そこで質問なんですが、とりあえず失業保険の手続きはするつもりですが、失業保険給付までの間扶養に入れるのでしょうか??
又は、扶養には入れず失業保険を貰い終わるまで自分で国民年金、健康保険を払うしかないのでしょうか?
色々調べましたが、私の場合どれに該当するのかよくわからず…すみません、回答よろしくお願いします。
ご主人の会社が、○○健康保険組合の場合 事務の煩雑さから 失業給付金を貰い終わるまで扶養認定としないところが多いようです。
実際には 手続きの際のトラブルが多いことからこうした処理を行うようです。
また 健康保険組合ではなくても 上記の処理を取る 会社もありますので ここでは何とも解りません。
ご主人の会社の総務課にお聞きになる方がいいですよ。
実際には 手続きの際のトラブルが多いことからこうした処理を行うようです。
また 健康保険組合ではなくても 上記の処理を取る 会社もありますので ここでは何とも解りません。
ご主人の会社の総務課にお聞きになる方がいいですよ。
失業保険に詳しい方、教えて下さい。
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
①まだ貰っていない給与も締日を基準としますから、その通りです。
②80万円の場合、基本日当日額は3500円程です。
扶養になれるかなれないかは、各々の健保により全く違いますが、協会けんぽを基準とするなら、3612円以上の場合は、失業日当受給期間は社会保険扶養にはなれません。
受給期間とは、失業申請、7日の待期後から受給を終えるまでです。
また3612円の根拠は、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。
社会保険扶養は、税扶養とは違い見込額で判断します、失業日当を収入とみなすため、3612円以上の場合は受給期間は扶養外で国保、国民年金です。
但し、現在の会社都合=特定受給資格者及び、特定理由離職者には、国保の軽減制度があります。
(昨年所得を1/3として算定)
また、先述の通り健保により全く違いますから、協会けんぽは目安にして下さい。
③離職票ー2の離職理由に異議がなければ、離職者がサインをして終了です。
④有給は、その名の通り、給与を頂いた日ですから当然、給与です。
②80万円の場合、基本日当日額は3500円程です。
扶養になれるかなれないかは、各々の健保により全く違いますが、協会けんぽを基準とするなら、3612円以上の場合は、失業日当受給期間は社会保険扶養にはなれません。
受給期間とは、失業申請、7日の待期後から受給を終えるまでです。
また3612円の根拠は、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。
社会保険扶養は、税扶養とは違い見込額で判断します、失業日当を収入とみなすため、3612円以上の場合は受給期間は扶養外で国保、国民年金です。
但し、現在の会社都合=特定受給資格者及び、特定理由離職者には、国保の軽減制度があります。
(昨年所得を1/3として算定)
また、先述の通り健保により全く違いますから、協会けんぽは目安にして下さい。
③離職票ー2の離職理由に異議がなければ、離職者がサインをして終了です。
④有給は、その名の通り、給与を頂いた日ですから当然、給与です。
関連する情報