友達が、一年間契約で3月31日まで仕事をしていて、
4月1日から無職なんですが
7月1日からは、また一年契約の仕事が決まっています。
4月から7月まで生活が大変だから、失業保険をもらいたいみたいなんですが
失業保険をもらうためには、就職活動をしなくてはなりませんよね?
でも、次が決まってるから実際は決まったら困るわけです。
このような時の切り抜け方はありますか(実際はいけないんでしょうが)
友達は通院もしていて、運動禁止なのであまりハードな仕事につくことが出来ないし、通院費が月1~2万かかるから、困っているようです
4月1日から無職なんですが
7月1日からは、また一年契約の仕事が決まっています。
4月から7月まで生活が大変だから、失業保険をもらいたいみたいなんですが
失業保険をもらうためには、就職活動をしなくてはなりませんよね?
でも、次が決まってるから実際は決まったら困るわけです。
このような時の切り抜け方はありますか(実際はいけないんでしょうが)
友達は通院もしていて、運動禁止なのであまりハードな仕事につくことが出来ないし、通院費が月1~2万かかるから、困っているようです
次の仕事が決まっていたら、失業保険は受給出来なかったと思います。失業してから仕事を探すためのお金っていう目的らしいので。
六月中に終了する短期のアルバイトや派遣の仕事を探してみてはどうでしょうか。地域にもよりますが、データ入力やテレオペ等は、探すと短期のものもありますよ。
追記
受給できるのであれば、職業相談窓口で履歴書や職務経歴書の添削をしてもらい求職活動実績の回数を稼ぐのがベターかと。
六月中に終了する短期のアルバイトや派遣の仕事を探してみてはどうでしょうか。地域にもよりますが、データ入力やテレオペ等は、探すと短期のものもありますよ。
追記
受給できるのであれば、職業相談窓口で履歴書や職務経歴書の添削をしてもらい求職活動実績の回数を稼ぐのがベターかと。
はじめまして!失業保険で質問です。前の会社を辞めてすぐに再就職しようと思い、失業保険の手続きをしないまま3ヵ月が過ぎ、
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
今から失業保険の手続きしても3ヵ月待たないともらえないのですか?
そうです。雇用保険を扱ってるハローワークに申請した日から3ヶ月後に初回認定日がありその日に申請した銀行等に振り込まれます。以後、1ヶ月毎に認定日があり6ヶ月間(正確には150日分)支給されます。
毎月認定日が知らされ、その日に出向かないと支給されません。単にでむいても就職活動を月2回以上しないと支給されません。認定日は申請した日を基準に決まるので人によりまちまちです。
因みに、上記は自己都合による退職であり、会社の都合がら申請から1ヶ月後です。
毎月認定日が知らされ、その日に出向かないと支給されません。単にでむいても就職活動を月2回以上しないと支給されません。認定日は申請した日を基準に決まるので人によりまちまちです。
因みに、上記は自己都合による退職であり、会社の都合がら申請から1ヶ月後です。
失業保険について質問します。
仕事を辞めたのは先月の20日で会社都合です
離職表が今日届いたのですが、
いままで仕事第一で休みも不定期で働いて来たため、親孝行と家族孝行をしようと思いつき、
今月20~22日と30~1日 に温泉を予約した為その日はハローワークに行けません。
いつからハローワークに行き初めるのが良いですか?
手続きする?(一度行く?)と認定日、説明会等で必ずハローワークに行かなければいけない日があると聞き、
行き初める日にちに困っています。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
仕事を辞めたのは先月の20日で会社都合です
離職表が今日届いたのですが、
いままで仕事第一で休みも不定期で働いて来たため、親孝行と家族孝行をしようと思いつき、
今月20~22日と30~1日 に温泉を予約した為その日はハローワークに行けません。
いつからハローワークに行き初めるのが良いですか?
手続きする?(一度行く?)と認定日、説明会等で必ずハローワークに行かなければいけない日があると聞き、
行き初める日にちに困っています。
教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
ハロワに行ってそのあたりの日程を確認して下さい。ハロワによって認定日の設定はそれぞれです。大きいところでは毎日のように認定日がありますが、小さい所では火木のみという風に決まっていますし、月によっても多い月と少ない月がありますので、説明会の回数も変わりますので。
失業保険の受給資格について。
昨年末に自己都合で退職した会社(2007年12月~2008年12月在籍)は、雇用保険に加入していませんでした。←会社の都合(違法?)です。
その前の会社(2006年4月~2007年11月在籍)では加入していました。
2009年1月から、就職活動をしていますが、いまだ内定をもらえず貯金もそこをつきました。
前職の会社から離職票はもらえず、前々職の離職票だけ持っています。
こんな私にも失業保険はもらえるのでしょうか?
失業中という証明ができないので、申請しようか迷っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
昨年末に自己都合で退職した会社(2007年12月~2008年12月在籍)は、雇用保険に加入していませんでした。←会社の都合(違法?)です。
その前の会社(2006年4月~2007年11月在籍)では加入していました。
2009年1月から、就職活動をしていますが、いまだ内定をもらえず貯金もそこをつきました。
前職の会社から離職票はもらえず、前々職の離職票だけ持っています。
こんな私にも失業保険はもらえるのでしょうか?
失業中という証明ができないので、申請しようか迷っています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
雇用保険の被保険者期間が、直近2年の間に「12ヶ月以上」あることが失業給付金を受給するための要件であり、且つその有効期限は、1年間です。2006/4~2007/11が被保険者期間とのことですが、前述の要件を満たしていないため受給不可となります。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
==============================
【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
==============================
まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
有期雇用契約の解雇(退職勧奨)には、次のような問題があります。
契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。
・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。
・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。
・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。
【参考・民法628条】
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【参考・労働契約法第17条】
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の非正規雇用で働く社員と使用者は、通常、有期雇用契約(期間の定めのある契約)を締結します。
・有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ません。
・やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払が必要です。
・さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。
【参考・民法628条】
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
【参考・労働契約法第17条】
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がないときは、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することが出来ない。
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