失業保険について、教えていただけますか??
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
現在、育児休暇中です。7月に育児休暇の延長期間が終了します。
保育園に入園できていないのですが、退職の話がでた場合について、下記質問を教えてください。
①入園できていないので、働けないのですが、会社都合の退職にならなかった場合、自己都合退職になりますよね?その場合、失業保険は3ヶ月待機期間があるとのことですが、支給期間は待機3ヶ月以降からどれくらいですか?また、支給の金額の算出方法もわかるとありがたいです。2000年12月から働いております。
②待機3ヶ月+支給期間は、働けないのでしょうか?
(上の息子が保育園に入園しているので…やめてしまうと、退園の可能性があるので)
③今の会社には10年以上勤めております。たしか失業保険は勤務年数によって支給金額がかわっていたと思いますが、もし、すぐ再就職が決まった場合、以前の勤務した年数はリセットされてしまうのでしょうか?
また失業保険の申請は退職後どれくらいまで猶予があるのでしょうか?
yoru0122さんへ
①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
①について
基本、働くことが出来ない場合は受給できませんが、働くことが出来るとして回答します。
給付制限が終わったあとの支給期間は貴方がどれくらいの日数支給されるかというと10年以上20年未満で自己都合なら120日です。自己都合退職では申請から3ヶ月半~4ヶ月近くかかって受給開始になります。
支給金額は貴方の収入が分かりませんから回答できませんが、以下のような内容です。
過去6ヶ月の総支給額(賞与除く)÷180日=平均賃金日額⇒これの50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
②について
給付制限期間3ヶ月(待機ではない)や受給中でもアルバイトはできます(最後に規制を貼っておきます)
③について
10年勤めた会社を退職してHWに申請して受給を受ければその期間はリセットされますから次の会社からはゼロからの期間でスタートになります。
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間で、その間に申請~受給完了をしないと期間が過ぎればその分は無効になります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
短期間の再就職、離職の場合の失業保険。
2年間以上の雇用保険の支払いがあった状態から話を始めます。
2007/11/30 離職
2008/2~2008/4 失業保険支給
2008/5 入社 試用期間三ヶ月
2008/8 正社員
2008/10 退社希望通知(自己都合)
2009/1/31 退社希望日
の流れです。
この場合失業保険は出ますでしょうか?
一旦失業保険をもらうと、支払いの期間は0に戻るのか、離職期間に雇用保険は当然払ってないのでその時点で0にもどるのか。
正社員から退職希望日の間でちょうど6ヶ月です。
詳しい方ご教授お願い致します。
2年間以上の雇用保険の支払いがあった状態から話を始めます。
2007/11/30 離職
2008/2~2008/4 失業保険支給
2008/5 入社 試用期間三ヶ月
2008/8 正社員
2008/10 退社希望通知(自己都合)
2009/1/31 退社希望日
の流れです。
この場合失業保険は出ますでしょうか?
一旦失業保険をもらうと、支払いの期間は0に戻るのか、離職期間に雇用保険は当然払ってないのでその時点で0にもどるのか。
正社員から退職希望日の間でちょうど6ヶ月です。
詳しい方ご教授お願い致します。
2008/2~2008/4に 失業保険の所定日数分が終了しています、
その後、雇用保険に加入してませんので、
被保険者期間がない人は受ける事は出来ません
その後、雇用保険に加入してませんので、
被保険者期間がない人は受ける事は出来ません
1/20で妊娠退職します。その後主人の扶養になるのが希望です。
・いつを境に主人の健康保険が使えますか?
・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足
離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。
主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
・いつを境に主人の健康保険が使えますか?
・離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
*
補足
離職票は退職日の数日後に受け取ることになっています。
主人の会社からは、離職票原本を預からないと
扶養手続きが出来ないと言われました。
退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、
やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
また、ハローワークに手続きをする際は、
主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
延長手続きなので扶養に入れると思っていたのですが、
健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
具体的に自分のケースの場合がよくわからなくて質問しました。
よろしくお願いします。
確かに健康保険組合によって若干制度が異なりますが、基本的には以下のとおりです。
>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。
>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。
>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。
>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。
>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。
話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
>いつを境に主人の健康保険が使えますか?
退職日の翌日からの認定申請をします。
1/20退職による被扶養認定で、認められれば1/21から被扶養者となります。
>離職票の原本が無くても失業保険の受給延長手続きは可能ですか?
>主人の会社からは、離職票原本を預からないと扶養手続きが出来ないと言われました。
そもそも離職票はハローワークに提出するもので、健康保険組合に提出するものではありません。
健保組合にはコピーで十分です。(離職年月日が分かればOK)
会社の担当者は勘違いをしているのでしょう。
>退職日から手続き完了までの間に病院に行く場合、やはり一旦は全額支払いになってしまうのでしょうか?
手続き中ならば、通常は資格証明書というのを会社の担当者が発行してくれます。(担当者に申請してください)
1~2週間程度の期限付きですが、被扶養者証(保険証)と効力は変わりません。
>主人の会社に離職票の返却を求めると扶養をはずす、と言われました。
通常はそんな権限はありません。
>健康保険組合によっては延長中も国民保険に入らないといけないのでしょうか?
健保組合によって確かに違いますが、通常はあり得ません。
話の分からない担当者は無視して、直接健康保険組合の事務局へ問い合わせてみてはどうでしょう?
失業保険について
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
何から何まで間違えています。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
妊娠を期に退職します。社員として5年働いたんですが,失業保険はすぐにもらえないのでしょうか??
あとすぐにバイトしてはもらえなくなってしまいますか?
あとすぐにバイトしてはもらえなくなってしまいますか?
妊娠して退職して、後はもう働く気はありませんからでは失業保険は支給されません。その辺を勘違いしている方が多いようですが、失業保険はすぐにでも働く意思と働ける能力があるが仕事を探す間の生活の糧にするために支給されるものです。
雇用保険を支払っているから失業した以上は当然もらえるというのは間違いで、自動車保険、生命保険とはまったく違うものです。また退職理由は妊娠、出産のために働けなくなったということが前提になります。
そのことをご理解いただいたということでお答えします。
妊娠、出産等により離職した場合は自己都合退職であっても「特定理由離職者」の認定を受ければ会社都合退職と同じ扱いを受けます。通常受給出来る期間が1年間のところ最大3年間延長が出来る「受給期間延長申請」を出してください。そうすれば、働ける時期が来た時にそれを解除すれば、一ヶ月以内で受給できます。
アルバイトは、妊娠、出産で働けないと言う前提ですから当然できません。
雇用保険を支払っているから失業した以上は当然もらえるというのは間違いで、自動車保険、生命保険とはまったく違うものです。また退職理由は妊娠、出産のために働けなくなったということが前提になります。
そのことをご理解いただいたということでお答えします。
妊娠、出産等により離職した場合は自己都合退職であっても「特定理由離職者」の認定を受ければ会社都合退職と同じ扱いを受けます。通常受給出来る期間が1年間のところ最大3年間延長が出来る「受給期間延長申請」を出してください。そうすれば、働ける時期が来た時にそれを解除すれば、一ヶ月以内で受給できます。
アルバイトは、妊娠、出産で働けないと言う前提ですから当然できません。
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